- 退職日まで欠勤することが可能な理由
- 退職日まで欠勤した場合のリスク
- 実際に退職日まで欠勤する方法
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職場に対して不満や悩みがあり退職を考えている方なら「退職日まで欠勤して会社には出社したくない、、、」と思っている方もいるのではないでしょうか?
まず結論として、”退職日まで会社を欠勤する”ことは可能です。
ですが、実行する場合にはリスクもあるので注意も必要です。
そこでこの記事では、退職日まで会社を欠勤できるかの真偽から実行するリスク、欠勤する方法について解説していきます。
退職日まで欠勤することは可能!
冒頭でもお話しした通り、”退職日まで欠勤する”ことはできます。
というのも正社員などの無期雇用の方について、民法627条では次のように書かれています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
つまり、正社員の方ならいつでも会社を辞めることが可能で『退職したいと伝えれば2週間後には辞められる』ということになります。
この2週間について「必ず出社しなければならい」といったことは書かれていないため、有給などを使えば出社の必要もありません。
もちろん無断欠勤やバックレなどを行うのは倫理的に良くありませんし、ご自身にとってもかなりのリスクがあります!
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退職日まで欠勤した場合の4つのリスク
会社を辞める権利を使うのは労働者の自由です。
でずが退職を伝えたとしても、無断欠勤やバックレで欠勤する場合には次の4つのようなリスクがあります。
会社からの連絡が続く
退職伝えた後、そこから出社も欠勤連絡もしなければ、当然会社からの連絡が何回も来ることになります。
「体調不良で倒れているのではないか?」
「事件に巻き込まれたのではないか?」
といったことを考えれば会社としては当然の反応です。
連絡に対応しないと上司や同僚が自宅を訪ねてくる可能性もゼロではありません。
身元保証人(両親)に連絡がいく
労働者との連絡がつかない場合には、緊急連絡先や身元保証人へ電話がいきます。
身元保証人は両親であることも多いので、会社に「退職したい」と伝えていたとしてもバックレなどを行うと家族や周囲の人にも影響を及ぼしてしまいます。
職種によっては懲戒解雇される恐れがある
会社や職種によって無断欠勤・バックレを行うと、『重いと懲戒解雇』『軽くても減給処分になる』こともあります。
特に公務員の方は民間企業の方とは違い、しっかりとしたルールが決められています。
先ほどの「退職を伝えれば2週間後に辞められる」という民法が使えない場合も多いので注意が必要です。
損害賠償請求される可能性もある
欠勤が続くと会社によっては損害賠償請求をされる恐れもあります。
会社に労働者を守る義務があるように、労働者にも労働を提供する義務があります。
ですので、会社に損害を与えると債務不履行として損害を請求されるかもしれません。
もちろん労働者側にしっかりとした理由があれば、こうした請求は認められないのでご安心ください!
退職日まで欠勤できる4つの方法
「会社に無断ではなく、退職日まで欠勤する方法はないの?」と感じている方にオススメの方法もあります。
それが次の4つです。
有給休暇を使う
退職を伝えてからの2週間、有給休暇を使って休む方法もあります。
ただしこの場合は、引き継ぎや会社への挨拶を全くしないことになるので、実行するのはかなり難易度が高くなります。
体調不良として休む
一番代表的なのが「体調不良が原因」と連絡し欠勤する方法です。
体調不良なら職場から怪しまれる可能性も低く、数日なら欠勤できるでしょう。
3日以上など欠勤が続く場合には、『病院へ行ったことの証明や診断書の提出が求められる』点には注意が必要です!
医師の診断書を提出する
実際に体調が悪い場合には、医師に診てもらいその診断書を会社に提出する方が良いでしょう。
職場でのいじめやパワハラからうつ病などを発症するケースはめずらしくありません。
もし辞める原因がこういった問題だと、退職後に受け取る失業給付金の額の変化や会社側に損害賠償請求するかどうかにも影響を及ぼします。
いじめやパワハラに悩んでいる方で退職を考えている方は、自力で解決しようとせず、弁護士や退職代行などに相談することも考えておくと良いかもしれません!
退職代行サービスを利用する
「これ以上は会社に出社できない」と感じている方は、最初から退職代行サービスに依頼するのもおすすめです。
退職代行なら一度依頼してしまえばご自身から勤務先に連絡することなく、”即日退職”することも可能です。
有給を使い退職日まで出勤しない方法も、代行業者になら任せられます。
注意点としては、会社からの引き止めが予想できる場合には弁護士か労働組合の退職代行を利用しましょう。
労働組合なら未払い賃金の請求や有給取得の交渉なども可能で、弁護士なら損害賠償請求にも対応してもらえます!
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まとめ
退職日まで欠勤するのは制度上は可能です。
しかし、体調不良などの特別な理由なく実行してしまうと両親に迷惑がかかったり、損賠賠償請求や懲戒解雇になる可能性もあります。
また、自分一人で実行することも難しいので、弁護士か退職代行といった第三者から会社に連絡してもらうのが良いでしょう!
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